新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2005年06月04日

研修医を労働者と認定!

新潟の社労士「越後の虎」です。

報道によりますと、大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡しました。

まずココを「ぽちっと」ワンクリックお願いします。

↑ランキングに反映されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。


この訴訟では1998年8月に急死した関西医科大付属病院の研修医の遺族が、「最低賃金に満たない給料で働かされた」として、同医大に未払い賃金約59万円の支払いを求めていました。大学側が支給していたのは、月額6万円の「奨学金」と1回あたり1万円の副直手当。確かに給料として払うべき金額には満たないものでした。

それだけではなく、労働環境も厳しいものでした。平日は午前7時半から出勤し、指導医の診察補助や点滴などを担当。帰宅は深夜が多く、指導医が当直の場合は翌朝まで病院内で待機し、副直をしていたとか。土、日曜も朝から出勤するなどで、初めて休みがとれたのは約50日続けて働いた後の7月下旬だったとのこと。

その為、既に別の訴訟では「病院は研修医の健康管理を怠った」などとして過労死を認め、約8400万円の支払いを同大に命じた判決が昨年に確定しています。今回の訴訟では更に踏み込み、研修医を「労働者」として認めるかどうかについて争い、判決では認められることとなりました。

最低賃金が保障される労働者とは「労務の提供があったか」「指揮監督関係があったか」ということで判断されます。大学としては自主的に研修を受けていると主張していますが、研修として教育を受けているものの、実際には大学病院の医療行為に従事し働いていたわけですから、労働者と考えるほうが自然ではないでしょうか。

あいまいな身分のまま医療機関で働く研修医を「労働者」と認めた最高裁の判断は様々な点で大きな影響を及ぼします。研修医は全国で約1万人以上います。全てが労働者と認められることになれば医療機関は人員配置に関して大幅な見直しを迫られることになります。

また、過酷な勤務実態が医療ミスにつながっているとの指摘もあります。待遇の改善が医療の信頼回復につながることも期待されます。我々が安心して治療を受けることができるようになれば良いのですが。

今回は研修医について「労働者」に当たるかどうか争いになりましたが、他にも「労働者」かどうかという争いが頻発している事例が多くあります。中でも急増しているのが「業務請負」。

企業が人件費削減目的で社員を独立させ個人事業主として「業務請負」させるケースが散見されます。本当に個人事業主として完全に業務を委託すればいいのですが、従来の上下関係そのままに指揮命令しているケースが多くなっています。このケースも「労働者」とされることがありますので注意が必要です。

社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

★人気ブログランキング参加中!!★

ここを「ぽちっと」押して下さい!
さて、今日の順位は何位でしょうか?

↑ランキングに反映します。ご協力ありがとうございました。


労働法の相談室 │Comments(7)TrackBack(15)労働法講座 

トラックバックURL

この記事へのトラックバック

1. 研修医は労働者、最高裁認定  [ 日々、ことのはを綴る。 ]   2005年06月04日 11:10
「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる 2005年06月03日(金) 13:53  大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側.
2. 気になっていたニュース  [ カウンセラーママの日々つれづれ ]   2005年06月04日 11:12
トラックバック、ありがとうございます。トラックバック返し(笑)です!--どうなったのだろう、と気になっていたニュースがある。
 1998年8月に急死した関西医科大付属病院(大阪府守口市)の研修医森大仁(ひろひと)さん(当時26歳)の遺族が、「最低賃金に満たない給料で働かされた」として、同医大に未払い賃金約59万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第2小法廷であった。
4. 最高裁が研修医を労働者と認定  [ marioの日記 ]   2005年06月04日 14:36
過労死で死亡した研修医の遺族が起こした、未払い賃金の支払いを求めた裁判で原告の勝訴が確定しました。 この中で最高裁は、研修医を労働者と認定。 大学病院側の主張を退けました。 研修医とは言え、多くの臨床研修指定病院では医療行為を主体的に行っており、責任も伴う
5. 「研修医は労働者」最高裁も認定  [ 労務情報Blog ]   2005年06月04日 18:52
「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる  大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言
6. 医者はツライよ。 〓 其の1  [ 医局秘書ルビィの日常 ]   2005年06月04日 22:14
たまにはマジメな話をしましょう。昨日の新聞に、こんな見出しが載っていました。                 『最高裁、研修医を労働者と初判断』 ある大学病院に勤務していた当時26才の研修医が、あまり
7. 研修医奴隷制度の改革なるか?!  [ Medical Entertainer ]   2005年06月05日 07:50
【研修医は労働者、最高裁が初認定…賃金請求訴訟】(読売新聞 6月3日)  19...
8. 「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる  [ 労働法ブログ ]   2005年06月05日 19:31
朝日新聞によると 大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。「奨学金」などとして研修医.
9. 「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる  [ 労働法ブログ ]   2005年06月05日 19:33
朝日新聞によると 大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。「奨学金」などとして研修医.
10. 「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる  [ 労働法ブログ ]   2005年06月05日 19:34
朝日新聞によると 大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。「奨学金」などとして研修医.
11. 研修医は労働者、最高裁が初認定  [ 就業規則リスクマネジメント研究所 〓社労士やまだのひとりごと ]   2005年06月06日 09:05
 今日は、個人情報保護関連・・・のはずだったのですが、先週の金曜日に「気になる判
12. 研修医は労働者と認定(最高裁)  [ 社会保険労務士 小島 博 ]   2005年06月06日 14:22
 大学病院で働く研修医が労働基準法などの「労働者」にあたるかどうかが争われた訴訟
13. 研修医とは何者か?  [ 誰でもわかる!最新医学ニュース ]   2005年06月07日 19:04
研修医は労働者ということになったようです。 僕もいずれは研修医になるので、他人事ではありません。 今回の裁判で関西医科大が主張したように、 「研修医は自分の意思で研修を受けており、労働者にはあたらない」 という見解が一般的でした。 医学部・医科大学
14. 研修医とは何者か?  [ 誰でもわかる!最新医学ニュース ]   2005年06月07日 19:05
研修医は労働者ということになったようです。 僕もいずれは研修医になるので、他人事ではありません。 今回の裁判で関西医科大が主張したように、 「研修医は自分の意思で研修を受けており、労働者にはあたらない」 という見解が一般的でした。 医学部・医科大学
15. ウルトラマンネクサス(Keyword Search)  [ キーワードサーチ ]   2005年06月11日 09:19
gooブログ<適合度順検索>にて、ただいま注目を集めているキーワード「ウルトラマンネクサス」でこちらの記事が434件中、上位 16位にあるため、キーワードサーチのブログランキングで紹介させていただきました

この記事へのコメント

1. Posted by とがちゃん    2005年06月04日 18:08
私も読みました。この判決。
最高裁なので、確定判決ですね。
ということで今後は研修医は「労働者」となるわけですね。

しかし、過酷な労働条件にもかかわらず、低賃金でよく働く研修医がいたものですね。なんでも、私学共済にも入れてもらえてなかったようで、今回の裁判のほかにも、労災の認定も降りており、私学共済の未加入についても勝訴という形で遺族共済年金の受給が可能になっているなど、社労士の分野のすべてにおいて、労働者性が認められたと言うことですね。

おっしゃるとおり、時間管理をしながら、請負契約と称して労働者を外注扱いする、いわゆる偽装請負が多発してるところですが、こういう形は、非常に危険ですね。企業にそのあたりのリスクを十分に説明しないとなりませんね。私のお客さんにもたくさんそういう社長がいます。

2. Posted by 行政書士黒崎和彦    2005年06月05日 01:16
コメントありがとうございました。
人気ブログランキング甲信越トップじゃないですか!
すごいですね。(クリックしましたよ。)
労働者かどうかは、実態がどうなっているかが、大切ですよね。
3. Posted by sashu    2005年06月05日 07:48
 トラックバックありがとうございました。
 私も元研修医として、つらい数年間を過ごしました。それだけに、過労死した研修医のことが他人事には思えないのです。
 私もトラックバックさせていただきます。
4. Posted by 福永鉄也    2005年06月05日 19:41
すみません。トラックバックが3回いってしまいました。2つは消去して下さい。お手数をお掛けします。
5. Posted by やまだ経営労務管理事務所 やまだ    2005年06月06日 02:13
TBさせていただきました。
この判例を見て、なんだかしみじみ感動しました。

 先日、医療機関や介護関連のコンサルをしている方に「医療機関などは労務関係の整備が遅れている」というお話を聞きました。社労士として何か役に立てることがあるのでは?と思う今日この頃です。
6. Posted by 社会保険労務士 小島博    2005年06月06日 14:26
トラックバック頂きましてありがとうございます。
こちらからもトラックバックさせて頂きます。
それから、応援クリックもさせて頂きます。
これからも、貴重な情報を楽しみにしていす。
7. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月07日 20:05
今日も沢山のTBとコメントありがとうございました。応援クリックして頂いた皆さまにも感謝です。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退