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2005年05月24日
労働相談が過去最高を更新!
新潟の社労士「越後の虎」です。
労働者と企業のトラブルを迅速に解決する為2001年10月より始まった個別労働紛争解決制度。この活用が進んでいるようです
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↑ランキングに反映されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。労働者個人と企業のトラブルを、裁判に持ち込まず迅速な解決を目指す「個別労働紛争解決制度」に基づく労働相談の件数が2004年度で約16万件と前年度を13.7%上回り、過去最高を更新したことが23日、厚生労働省の調査で分かった。労働組合に頼れず個人での紛争解決を迫られるパートや派遣労働者の増加などが背景にあると同省はみている。(日経新聞記事より抜粋)
この制度では全国に設けた「総合労働相談コーナー」で相談を受け付け、法律や制度の情報を提供することで自主的な紛争解決を促しています。昨年度の相談内容は解雇が27.1%がトップで、厳しい雇用情勢を反映しています。労働条件の引き下げ(16%)、いじめ・嫌がらせ(8.1%)、退職勧奨(7%)が続いています。
残念ながら自主的な紛争解決が難しい場合は紛争調整委員会による「あっせん」による解決を求めることとなります。もちろん全員があっせんを申請するわけではありませんが、昨年度は前年度比12.4%増の約6000件。合意が成立したのは約2600件、不調は約2700件とのこと。
では、「あっせん」とはどのような制度でしょうか。紛争調整委員会が労使双方の言い分を聞き、あっせん案を示すなどして、話し合いによる合意を目指します。、解雇された元従業員が金銭的な解決を希望する場合などによく利用されます。手続きが終わるまでの期間は3か月弱かかります。
但し残念ながら、あっせんには強制力がありません。そこで先ほどの結果からわかるように半分は不調となっています。その場合は労働局などが裁判所など他の紛争解決機関を紹介することになります。
不調が半分とはいえ、企業にとっては労働紛争解決制度の利用が急速増えている現実を注視する必要があります。感情的になって法律を無視した対応をとると後で大変なこととなります。そして更に厳しい現実が待ち構えています。労働紛争の解決に向けて新たな制度が加わる予定です。
2006年になると新たに労働審判制度の施行が予定されています。今までは労使紛争があっても民事訴訟に発展するケースは少なくなっていました。訴訟は費用と時間がかかるからです。そこで労働審判制度では原則として「三回以内」で審理を終え、長くても、三、四カ月くらいで結審します。
申立費用も労働者の負担にならないよう制度の規則作成にむけての検討が進められています。訴えやすく早く決着が着くとなれば、「あっせん」よりも、労働審判制度の利用が増えるかもしれません。ということは、公の場で争うことになり、企業の痛手は更に大きくなるでしょう。
社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

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この制度では全国に設けた「総合労働相談コーナー」で相談を受け付け、法律や制度の情報を提供することで自主的な紛争解決を促しています。昨年度の相談内容は解雇が27.1%がトップで、厳しい雇用情勢を反映しています。労働条件の引き下げ(16%)、いじめ・嫌がらせ(8.1%)、退職勧奨(7%)が続いています。
残念ながら自主的な紛争解決が難しい場合は紛争調整委員会による「あっせん」による解決を求めることとなります。もちろん全員があっせんを申請するわけではありませんが、昨年度は前年度比12.4%増の約6000件。合意が成立したのは約2600件、不調は約2700件とのこと。
では、「あっせん」とはどのような制度でしょうか。紛争調整委員会が労使双方の言い分を聞き、あっせん案を示すなどして、話し合いによる合意を目指します。、解雇された元従業員が金銭的な解決を希望する場合などによく利用されます。手続きが終わるまでの期間は3か月弱かかります。
但し残念ながら、あっせんには強制力がありません。そこで先ほどの結果からわかるように半分は不調となっています。その場合は労働局などが裁判所など他の紛争解決機関を紹介することになります。
不調が半分とはいえ、企業にとっては労働紛争解決制度の利用が急速増えている現実を注視する必要があります。感情的になって法律を無視した対応をとると後で大変なこととなります。そして更に厳しい現実が待ち構えています。労働紛争の解決に向けて新たな制度が加わる予定です。
2006年になると新たに労働審判制度の施行が予定されています。今までは労使紛争があっても民事訴訟に発展するケースは少なくなっていました。訴訟は費用と時間がかかるからです。そこで労働審判制度では原則として「三回以内」で審理を終え、長くても、三、四カ月くらいで結審します。
申立費用も労働者の負担にならないよう制度の規則作成にむけての検討が進められています。訴えやすく早く決着が着くとなれば、「あっせん」よりも、労働審判制度の利用が増えるかもしれません。ということは、公の場で争うことになり、企業の痛手は更に大きくなるでしょう。
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2. 特定社会保険労務士と労働審判法 [ 社労士1分勝負! ] 2005年08月31日 15:21
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この記事へのコメント
1. Posted by
もうかる会社の組織とは?うつみです。
2005年05月24日 12:23
労働紛争はこれからも増加傾向と思われます。
我々は、紛争の予防も大きな仕事ですよね!
我々は、紛争の予防も大きな仕事ですよね!
2. Posted by
ドルフィンダンス
2005年05月24日 14:46
かつては「労働紛争」といえばストライキなどを思い浮かべたものです。
時代の流れですね。社労士の役割も大きくなりそうです。
時代の流れですね。社労士の役割も大きくなりそうです。
3. Posted by
フレンチフリゲート
2005年05月24日 18:24
その「労働審判」に特定社労士も加わることができれば良いですね。但し、特定社労士試験は合格率数パーセントの難関試験になるかも知れませんが。
4. Posted by
美人社労士?
2005年05月24日 18:45
労使関係の影での仲裁、結構得意なんですけど、そんないい加減ではダメですね。
きちんと法律を勉強したいと思いました。
きちんと法律を勉強したいと思いました。
5. Posted by
社労士・谷口
2005年05月24日 18:45
新島先生、こんにちは。
風邪でダウンしてまして、ただいまブログの更新してます。
年更新も終わり、いよいよ是正勧告のシーズンですね。
今年は、社会保険の調査もきびしくなりそうですね。
風邪でダウンしてまして、ただいまブログの更新してます。
年更新も終わり、いよいよ是正勧告のシーズンですね。
今年は、社会保険の調査もきびしくなりそうですね。
6. Posted by
なかむら@社労士見習
2005年05月24日 19:11
半分が不調に終わるのですね。。。
小工人(シアオゴンレン;しがないブルーカラー)にとっては、個別労働紛争問題は身につまされます。
小工人(シアオゴンレン;しがないブルーカラー)にとっては、個別労働紛争問題は身につまされます。
7. Posted by
知っ得塾:中村
2005年05月25日 01:28
大変失礼しました。申し訳ありません。
先生のブログリンクさせて頂いたつもりでしたが、私の不手際に為リンクされていませんでした。
早速リンクさせて頂きました。
本当にすいませんでしたm(__)m
先生のブログリンクさせて頂いたつもりでしたが、私の不手際に為リンクされていませんでした。
早速リンクさせて頂きました。
本当にすいませんでしたm(__)m
8. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 19:48
皆さん、今日も沢山のコメントありがとうございました。













