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2005年05月23日
私用メールの監視は違法か?
新潟の社労士「越後の虎」です。今日のテーマは「私用メール」です
職場のIT化が進みパソコンも1人1台という会社も多くなっています。そんな中で社員のインターネットやメールの使用について一定の規制をする会社が増えています。
職場のIT化が進みパソコンも1人1台という会社も多くなっています。そんな中で社員のインターネットやメールの使用について一定の規制をする会社が増えています。
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↑ランキングに反映されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。よく問題になるのは私用メール。業務中に私用で会社のパソコンを使ってメールを送ることは問題があるでしょう。その行為について注意を与え禁止することは当然とも言えます。ただ、どうやって私用メールをチェックするのでしょうか。会社のサーバーで監視したり、時には社員のメールを見たりすることもあります。ここまですることが許されるのでしょうか。
基本的には私用メールが常識の範囲内であるかどうか、ということになるでしょう。頻度がどのくらいか、業務遂行の妨げにならないか、会社の損害がどのくらいか、といった見地で考えてみる必要があります。
では、明らかに常識を超える悪質なケースであれば、個人メールの閲覧などプライバシーに関する内容をチェックしてもいいのでしょうか。
常識の範囲を超えた頻度で私用メールを送っていた社員のメールを上司が監視目的で閲覧していたというケースでの判例があります。このケースではプライバシー侵害とした損害賠償請求を却下しています。明らかに常識の範囲を超えていて、社員には監視される結果に至ったことに対し責任があるとしています。
やはり、常識の範囲内ということがポイントになります。私用メールの頻度が常識の範囲内か、監視の方法や目的が常識の範囲内か。それぞれ妥当であれば私用メールの閲覧もやむを得ないということのようです。
企業によっては私用メールを禁止する規定を設けています。また一定の利用制限をする場合もあります。私用だからいけないという理由の他にも機密情報の漏洩も懸念されますので、一定の制限はやむを得ないとも言えるでしょう。但し合法的に規制が行われるよう、管理規定をキチンと作成し、社員に提示する必要があります。
最後に本日の日経新聞に掲載されていた私用メール監視についてのポイントを紹介します。
1.監視の必要があり、手段が妥当な場合はプライバシー侵害にはあたらない
2.社内ルールを明確にしておく
社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

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基本的には私用メールが常識の範囲内であるかどうか、ということになるでしょう。頻度がどのくらいか、業務遂行の妨げにならないか、会社の損害がどのくらいか、といった見地で考えてみる必要があります。
では、明らかに常識を超える悪質なケースであれば、個人メールの閲覧などプライバシーに関する内容をチェックしてもいいのでしょうか。
常識の範囲を超えた頻度で私用メールを送っていた社員のメールを上司が監視目的で閲覧していたというケースでの判例があります。このケースではプライバシー侵害とした損害賠償請求を却下しています。明らかに常識の範囲を超えていて、社員には監視される結果に至ったことに対し責任があるとしています。
やはり、常識の範囲内ということがポイントになります。私用メールの頻度が常識の範囲内か、監視の方法や目的が常識の範囲内か。それぞれ妥当であれば私用メールの閲覧もやむを得ないということのようです。
企業によっては私用メールを禁止する規定を設けています。また一定の利用制限をする場合もあります。私用だからいけないという理由の他にも機密情報の漏洩も懸念されますので、一定の制限はやむを得ないとも言えるでしょう。但し合法的に規制が行われるよう、管理規定をキチンと作成し、社員に提示する必要があります。
最後に本日の日経新聞に掲載されていた私用メール監視についてのポイントを紹介します。
1.監視の必要があり、手段が妥当な場合はプライバシー侵害にはあたらない
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1. E-MAILの効率的使用法 [ 〜人事労務屋のつぶやき〜 ] 2005年05月23日 22:53
会社の中が以前より確実に静かで暗い感じになってはいないか。殆どの会社が一人1台パソコン体制となり、E-MAILでのコミュニケーションが中心となってきたため、職場において様々な弊害が出てきているように思う。
・直接顔を合わせて会話をすれば何でもないことが、E-MA
2. Eメールの効果的活用法 [ 〜人事労務屋のつぶやき〜 ] 2005年05月23日 22:56
おはようございます。以前もこのブログで取り上げたことがありますが、Eメールのコミュニケーションについて考えてみたいと思います。会社の中でも、Eメールの功罪(罪の方が殆ど)がしばしば取り上げられており、Eメール使用規程、使用心得を作成するように言われてい
3. 退職金制度の相談室へようこそ [ 教えて!退職金制度・適格年金 ] 2006年03月14日 22:38
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島(にいじま)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。いずれこちらがメインとなりますが、当分の間、再編集したコ...
この記事へのコメント
1. Posted by ass_out
2005年05月23日 11:17
ブログランキング繋がりできました。よければ参考までにどうぞ。
http://blog.goo.ne.jp/ass_out/d/20050523
http://blog.goo.ne.jp/ass_out/d/20050523
2. Posted by
もうかる会社の組織とは?うつみです。
2005年05月23日 11:30
大手企業ではWEBの閲覧制限をかけているところもあります。
メール等のツールが短期間で普及して、規約や規程ではなかなか規制がかけられないですね。
今後ともよろしくお願いします!
メール等のツールが短期間で普及して、規約や規程ではなかなか規制がかけられないですね。
今後ともよろしくお願いします!
3. Posted by
美人社労士?
2005年05月23日 13:23
職員に申し訳なくコソコソブログの記事を書いている私です。一応仕事のつもりですが・・。
私用メールもコソコソと。気の弱い所長でした。
私用メールもコソコソと。気の弱い所長でした。
4. Posted by
知っ得塾:中村
2005年05月23日 14:22
福岡の地黒大将の中村です。
事後報告になりましたが、新島さんのブログを私のブログのオススメ社労士ブログとしてリンクさせて頂きました。勝手ですいませんm(__)m
ご迷惑なようであればその旨コメント頂ければ削除させて頂きます。
事後報告になりましたが、新島さんのブログを私のブログのオススメ社労士ブログとしてリンクさせて頂きました。勝手ですいませんm(__)m
ご迷惑なようであればその旨コメント頂ければ削除させて頂きます。
5. Posted by
なかむら@社労士見習
2005年05月23日 18:15
以前、ネットで調べ物をしていたときに、
こんなものを見つけました。
すでにご存知かもしれませんが、
ご参考になれば幸いです。
メッセージング・ポリシー・モデル規定集2004年
http://www.ejf.gr.jp/mail/mp/pdf_index.html
こんなものを見つけました。
すでにご存知かもしれませんが、
ご参考になれば幸いです。
メッセージング・ポリシー・モデル規定集2004年
http://www.ejf.gr.jp/mail/mp/pdf_index.html
6. Posted by
人事労務屋・田代
2005年05月23日 22:59
新島さん、こんばんは。
いつもコメントありがとうございます。
少し論点がずれますが、Eメールについて書いた記事がありますので、ご参考までにトラックバックさせて戴きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
いつもコメントありがとうございます。
少し論点がずれますが、Eメールについて書いた記事がありますので、ご参考までにトラックバックさせて戴きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
7. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 19:46
皆さんコメントありがとうございました。













