新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

2005年05月17日

運転ミスで減給!(JR西日本)

新潟の社労士「越後の虎」です。

企業のルールを定める、あるいは企業を防衛する為に作られる「就業規則」。今回はその内容に問題を監督署に指摘されたケースについてお話しします。対象企業は大変な事故を起こしたJR西日本です。

まずココを「ぽちっと」ワンクリックお願いします。

↑ランキングに反映されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。


JR西日本が、オーバーランや発着時刻の遅れなどミスを犯した運転士らに対し、「出勤停止処分」で10万円、「訓告・戒告処分」で5万円をボーナス支給額から一律カットしていたことが16日、わかった。(中略)大阪労働局なども、同社の勤務実態について本格的な調査に入った。(読売新聞記事より抜粋)

JR西日本ではボーナス金額が成績により変動する仕組みを導入しているとのこと。基準となる金額は必ず支給し、他に成績給として別途変動部分を設定しています。優秀者はもちろん増額しますが、「出勤停止は10万円」「減給、戒告、訓告、及び勤務成績が良好でないもの5万円」という減額の規定を設けています。

今回事故を起こした運転士も以前オーバーランにより訓告処分を受け、規定に従いボーナスが5万円減額されていました。確かに規定に従って減額していますので、一見問題がないようにも思えますが。しかし、労働基準法では制裁による減給の金額について規制をしています。JR西日本の規程はこの規制に反している可能性があります。

労働基準法では「減給は賃金(1つの支払期間)の1割を超えてはいけない。」と一定の制限を設けています。ボーナスも賃金に含まれますので、もちろん適用されます。今回の運転士の例では1割を超えるカットになる可能性があるようです。また、出勤停止で10万円減額となれば確実に1割を超えるとのこと。これですと法律違反となります。

今回のケースでは就業規則等に減給についてキチンと規定していたところまでは良かったのですが、減額が大きすぎたということですね。大企業でこのような基本的な問題が起こるとは残念です。何でも会社のやりたいように規定できるわけではないということです。先週お伝えした「禁煙手当」の件もそうでしたね。

ところで、ボーナスで減給の制裁を行う時には注意をすることがあります。同じ案件で通常の賃金とボーナスの両方から減給することはできません。また、ボーナスを計算する対象期間を定める必要もあります。そうしないと(1つの支払期間の)1割を超えているかどうかの判断で争いが生じます。もちろん大原則として減給の制裁をボーナスで行うことを就業規則で定めないといけないません。

社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

★人気ブログランキング参加中!!★

ここを「ぽちっと」押して下さい!
さて、今日の順位は何位でしょうか?

↑ランキングに反映します。ご協力ありがとうございました。

srniijima at 12:35コメント(8)トラックバック(4)  この記事をクリップ!
労働法講座 

トラックバックURL

トラックバック一覧

1. JR西日本、運転ミスで一律5万・10万円の賞与減額  [ ニュース - FNB2005 ]   2005年05月17日 11:43
 JR西日本が、オーバーランや発着時刻の遅れなどミスを犯した運転士らに対し、「出勤停止処分」で10万円、「訓告・戒告処分」で5万円をボーナス支給額から一律カットしていたことが16日、わかった。  脱線した快速電車を運転していた高見隆二郎運転士(2...
2. 全く反省の様子無し?JR西日本  [ hira's ツッコミBlog ]   2005年05月20日 22:59
兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で、事故の背景の一つとして指摘されている日勤教育が実質上、事故後も続いていることが分かりました。 このペナルティー、かなり懲罰的な要素が強かったらしく、日勤教育など受けるまいと、回復運転なども必死で行っていたようで。 さ.
3. 減給の制裁の制限  [ 労務情報Blog ]   2005年05月21日 16:49
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を越えてはならない(労働基準法第91条第1項)  なお、同じ賃金締切期間内で、複数の減給事案があっ
4. 退職金制度の相談室へようこそ  [ 教えて!退職金制度・適格年金 ]   2006年03月09日 14:02
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島(にいじま)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。いずれこちらがメインとなりますが、当分の間、再編集したコ...

コメント一覧

1. Posted by 社労士の情熱大陸プロジェクト【石井孝治】    2005年05月17日 18:11
お気遣いありがとうございました。
なんとか大丈夫みたいです。

ちなみにこの減給の制裁、大企業とあろうものが・・・です。
結構、大手に限ってずさんだったりしますよね。
と感じている私です。
2. Posted by もうかる会社の組織とは?    2005年05月17日 20:09
こんばんは

おじゃまします。
就業規則は万能ではありませんよね!

法律がどのような主旨で立法されたかがポイントですね。
3. Posted by なかむら@社労士見習    2005年05月17日 22:22
コメントありがとうございました。
ブログを読んだり、書いたりしていると、ほんと、勉強になるなぁ、と感じます。こちらでもぽちっとさせていただきました。
4. Posted by 目指せ!笑顔のプレゼンタ−:冨永    2005年05月17日 22:26
おお、うちもヒビキ見てますよ。
今度の仮面ライダ−は面白いですよね。

今回の労基法の話、「あっ、そうかそうか」って感じでした。
忘れてましたね。

はっきり言って、違反じゃなんでしょうか。
でも大手がそんな就業規則作るんですね。

おどろきクリック!!
5. Posted by 栗原敏彰    2005年05月18日 01:31
越後の虎さん、わざわざ遠くからコメント
ありがとうございます。(笑)

私もちょくちょく寄らさせてもらいます。
今後ともよろしくお願いします。
6. Posted by ビジネスノウハウ大学・内田拓男    2005年05月18日 09:08
コメントありがとうございます。
JR西日本は問題だらけですね〜
今日の記事も勉強になりました。
7. Posted by 労務情報Blog    2005年05月21日 16:54
コメントありがとうございます。なぜか事業主は制裁金額を決めたがる傾向があるように思います。評価でやってくれと言ってるのに。大きい会社でも感覚は同じなのかもしれませんね。
8. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月07日 19:32
今日も沢山のTBとコメントありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
人気ブログを探そう!