労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集です!

労働法の小冊子

2006年07月

2006年07月31日

中途採用者が実は・・・

今日のテーマは「中途採用」です。即戦力の必要性、新卒採用の競争激化等により、中小企業では中途採用が多いと思います。中途採用はしっかりした見極めができれば、短期間で貴重な戦力となります。一方、やり方を間違えると様々なリスクを負うことになります。

まずはコチラをチェック!→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

  中途採用者が架空発注をして会社に損害を与えたようだ!
  しかも、知らなかったが、実は前職で懲戒解雇されていた!

どうしてこのようなことが起こったのでしょうか?続きを読む

2006年07月29日

年少者の深夜業(労働基準法第61条)/労働法講座

今日のコラムは「労働法講座」、労働基準法第61条、「年少者の深夜業」についてです。顧問先からの質問も交え、解説したいと思います。

まずはコチラをチェック!→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

労働基準法
第61条(年少者の深夜業) 
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。


続きを読む

2006年07月28日

目標を分割払いにしてみよう!/会社を元気にしよう

今日のコラムは「会社を元気にしよう!」です。制度や仕組みを作ったがイマイチ従業員が乗ってこない、目標が達成できない、ということはありませんか?そんな会社にお勧めのコラムです。

まずはコチラをチェック!→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

いきなり問題です。次の2人、どちらが良い成績を納めると思いますか?

A君「今年中に60件受注すること」
B君「今月中に5件受注すること」

続きを読む

2006年07月27日

ルールがなくて大変だ!/モデル就業規則の恐怖

今日のコラムは「モデル就業規則の恐怖」です。

私が実際に就業規則作成の依頼を受けた会社の例を紹介しようと思います。どちらも「モノマネ」「モデル」といった会社に合っていない就業規則を「持って」いました。

まずはコチラをチェック!→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

A社 従業員40名

(モノマネ就業規則の問題点)

・同業他社の就業規則をコピーして届け出た
・勤務の仕方が違うのでそのまま使えない
・独自のルールが書いてあって、適用できない部分がある
・5〜6年前の就業規則なので、最新の法律に適合していない

続きを読む

2006年07月26日

ハインリッヒの法則/会社を元気にしよう

「ハインリッヒの法則」を知っていますか?

重大な事故が1件起こる場合、事前に同じ原因の軽微な事故が29件発生している。さらに、事故にはならなかったが同じ原因の問題が300件発生している。


まずはコチラをチェック!人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

法則だけではわかりにくいかもしれませんね。車の事故に例えてみます。一時停止の看板があってもいつも減速するだけで止まりません。このままだとどのような事態になるでしょうか?

続きを読む

2006年07月25日

どうしたら横綱になれるの?/会社を元気にしよう!

今日は「会社を元気にしよう!」、いつもと趣向を変え、大相撲の事例から問題点を探ります。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

わかりにくい「評価基準」には不満を増長する要因となります!

大関「白鵬」の横綱昇進見送りが様々な波紋を呼んでいます。今場所白鵬は13勝をあげ、優勝した朝青龍にも勝ち、結果として準優勝です。また、前回の場所でも優勝。安定感もあります。千秋楽で朝青龍を破り13勝となったときはファンの多くが「昇進間違いなし」と思ったようです。

では、何故昇進が見送りになったのか。その理由は以下の通りです。

・横綱昇進の条件となる2場所連続優勝かそれに準ずる成績には当たらない
・今場所の13勝は立派だが、序盤で2敗し、朝青龍の独走を許した

なるほど、確かにそうかもしれません。横綱は最高位であり、権威のある立場です。昇進は慎重に見極めるというのは当たりまえのことですね。ただ、皆さんが疑問に思うのは、場所前に北の湖理事長が「13勝が目安だ」と発言したことです。

北の湖理事長の発言をそのまま採用すれば「13勝した白鵬は横綱昇進」ということになります。もちろん「目安」という言葉の捉え方次第ですので、絶対に昇進という意味合いではなかったと思います。ですが、この言葉が混乱の原因になっているのは確かです。

今回この事例を取りあげたのは企業でも同じようなことがあると思ったからです。曖昧な言葉を「人事評価の基準」にしていませんか?わかりにくい基準になっていませんか?

今回の白鵬の昇進見送りについて批判するつもりはありません。大相撲は特殊な世界ですから。しかし、一般企業であったらどうでしょうか。「何故なんだ!」という気持ちになるでしょう。

どうすればよかったのでしょうか。序盤で1敗だけだったらよかったのか。千秋楽まで優勝争いし、最後に朝青龍に負けての2敗だったら良かったのか。単なる13勝がダメなら「どんな13勝」がいいんでしょうか。

同じようなことが社内でもありませんか。頑張っても頑張っても評価されないと従業員が思っていませんか?上司の考えている「基準」と部下の「基準」は同じですか。

ちょっと例え方が強引かもしれませんが、今回私が言いたいことは「評価基準は透明にするのが良い」ということです。わかりにくい基準,あいまいな基準は不満を生む要因となり、社内の雰囲気を悪くする要因となりかねません。

是非、自社の状況にあてはめて、考えてみて下さい。

■関連コラム集■ 会社を元気にしよう!

役に立った!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!

初回メール相談は無料です!

社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

2006年07月24日

社会保険労務士、越後の虎の「独り言」

新潟の社会保険労務士(社労士)「越後の虎」です。
いつもアクセスして頂き、ありがとうございます。

まずはコチラをチェック!→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!

今日は本編はお休みしまして告知をさせて頂きます。

新たにブログを始めました。


新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言
  
    →今日は中小企業の賃金制度設計?について語っています。


このブログは労働法など、ビジネスの事例集であり、ブログというよりも
ホームページに近い内容でした。

「独り言」は日常の出来事や活動記録です。
気軽に読める内容にするつもりですので、こちらも読んでみて下さい。


今後とも応援よろしくお願いします。



srniijima at 20:41|この記事のURLComments(0)TrackBack(1)日記 

長すぎる?休職期間/モデル就業規則の恐怖

今日は「モデル就業規則の恐怖」、休職する社員の扱いに困っている事例を紹介します。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

今回の事例は会社の実情にあっていない就業規則の典型的な事例でした。

「病気で長期入院している社員がいてね」
「それは大変ですね」

「それがもう1年と4ヶ月になるんだよ」
「ということは休職ですか」

「うん、休職扱いとなっているんだよ」
「結構長いですね」

「就業規則では1年6ヶ月になっているからね。本当はもっと短いほうがいいんだが・・・」
「えっ!だったら何で1年6ヶ月にしたんですか」

「もらった就業規則に書いてあったんだよ」


つまり、「モデル就業規則」をそのまま使ったら、「休職」に関する規定もそのまま適用されたということですね。モデルでは休職の期間は「1年6ヶ月を上限とする」と規定されていたようです。

1年6ヶ月という休職期間が「長い」とは一概に言えません。大きな会社であればもっと長い場合もあるでしょう。私が以前勤務していた会社は3年でした。

しかし、この会社は社員14名の会社。そのような余裕はありません。社長も本来であれば何とかしたいと思いつつ、労働法はきちんと守るというスタンスをとっていたので、就業規則に従っていたとのこと。モデル就業規則をそのまま使ったことがアダとなったわけです。

今回私が言いたいのは「休職期間が長すぎる」ということではありません。会社によって事情が違うのに「モデル就業規則」をそのまま使うことは非常に危険であるということです。

勘違いしている人も多いようですが、休職という制度は労働基準法で定められた制度ではありません。よって会社がその事情に合わせて決めることができます。労働法の本でも「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」「2年」など様々な設定方法が解説されています。

この期間が絶対に正しい!という答えはありません。会社の状況に応じて決めるべきでしょう。また、会社が従業員を大切にするという思いを伝えたいのであれば、できる限り長くすべきでしょう。反面、雇用リスクも抱えるわけですが。

今回はここまでにしますが、休職に関しては他にもトラブルの種が潜んでいます。「復職の判断」「さぼりと休職の見極め」など実は多くの問題があります。もし休職に関する規定があるのであれば、一度見直してみる必要があると思います。

■関連コラム集■
モデル就業規則の恐怖


役に立った!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!

初回メール相談は無料です!

社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

2006年07月22日

健康保険料が引き上げ?/法改正情報

今日は「法改正情報」、来年から健康保険料の計算方法が変更となります。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

来年4月より健康保険料の計算方法が以下の通り変更となります。

1.標準報酬月額の下限が58,000円となります(現在98,000円)

等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58,000円 63000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上93,000円未満

この対応は色々な考え方ができますね。まず98,000円以下の健康保険料が一律でしたので、健康保険料が引下げになる方が相当数予想されます。これは会社、従業員ともに助かりますね。ただ標準報酬月額に応じて決まる給付金額は下がります。

一方、もう少し先読みして考えると、下限を下げるということは、将来のパートタイマーへの社会保険適用拡大への布石かもしれません。

2.標準報酬月額の上限が1,210,000円となります。(現在は980,000円)

等級 標準報酬月額 報酬月額
第44級 1,030,000円 955,000円以上1,005,000円未満
第45級 1,090,000円 1,005,000円以上1,055,000円未満
第46級 1,150,000円 1,055,000円以上1,115,000円未満
第47級 1,210,000円 1,115,000円以上


沢山報酬をもらっている方からはより多くの社会保険料をもらおうということですね。上限を超える場合は一律でしたので、かなり痛いですね。また、社会保険料を節約するために、「賞与を給料に上乗せする」などして等級表の上限を超えるようにしていた場合、その手法の効果が落ちますので要注意です。

3.標準賞与額の限度額が引き上げられます。

1年を通じて540万円となります。従来は1回200万円でしたので、年2回支給であれば上限は400万円。沢山賞与をもらっている方にとっては、実質的に社会保険料引き上げとなります。

また、社会保険料を節約するために、敢えて賞与の支給を年1回にするといった手法も使いづらくなります。この手法を使っていた方にとっても社会保険料の実質的引け上げですね。

今回の趣旨は給料の低い方、高い方、それぞれ収入に見合った社会保険料にするということですので、悪い改正ではないと思います。ただ、背景にあるのは苦しい財政を何とかするために、社会保険料収入を増やそうという考えです。今回影響がなかった方も、今後は油断できないですね。

役に立った!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!

初回メール相談は無料です!

社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

2006年07月21日

あわや大惨事!その原因は・・・/会社を元気にしよう!

今日は「会社を元気にしよう」、あわや大惨事?という事例を紹介します。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

言われた事しかしない!緊急時に自分で考えて行動できない!このような組織では会社は強くならないですね。

1. 当該列車
  特急列車4本 急行列車2本 普通列車6本 貨物列車4本 計16本

2. 概況
 当該列車は、当日(7月19日)午前0時47分頃からの北陸線 糸魚川〜梶屋敷駅間の大雨による速度規制のため、上記区間を徐行運転(30km/h)すべきところ所定速度で走行していたことが判明しました。

3. 原因
 大雨により、各線区で徐行運転および運転見合わせが発生したため、輸送指令が対応に追われ、作業が輻輳したため、当該列車に対する徐行運転の連絡を失念したと思われますが、詳細は調査中です。


以上はJR西日本ホームページからの抜粋です。「失念した」とありますが、要するに大雨で徐行すべきところ、その指示を「忘れた」ということですね。報道している新聞はないようです。これもまた不思議なことですが。

この会社は人命を預かる立場としてトンデモナイことをしてしまった、ということは当然のことですね。一方、運転手の方々はどのような対応をしたのでしょうか。まさか、何も疑わずに高速で運転していたとは思えません。ということは疑問に思っていたが「指示がない」から何もしなかったのでしょうか?

情報が少ないので具体的にどのような状況であったかは不明です。しかし、今回の大雨は明らかに異常な状態であり、人命を預かる運転手としては注意を払うべきところです。少なくとも「どうしましょうか?」「通常通りでいいんでしょうか?」という質問をするのは当然でしょう。個々の運転手が危機感をもって対応すれば一部の人間が「失念」しても組織としては対応を誤ることはなかったと思います。

みなさんの会社はどうでしょうか?「言われたことだけをやれば給料がもらえる」「怒られたら嫌だから必要以上のことはしない」という風土になっていませんか。組織としての力は重要です。しかし、最終的に会社の命運を左右するのは個々の力です。

最近の若者を「指示待ち世代」と呼ぶ人が多いと思います。しかし、競争を勝ち抜いていくには「考えて行動できる」人材の育成が不可欠です。今回の事例は極端だったかもしれませんが、「指示待ち組織」になっていないかどうか、あらためて考え直してみてはいかがですか?

■関連コラム集■
会社を元気にしよう!


これは大変だ!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!

初回メール相談は無料です!

社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退